フィルタ交換


概要
- 放射線障害防止法第13条の1(使用施設等の基準適合義務)に規定するところにより施設の技術基準に適合するように維持管理する事を目的とする(当該施設が放射線障害防止法に基づく施設の場合)。
- 医療法施行規則第30条の11(廃棄設備)に規定するところにより施設の技術基準に適合するように維持管理する事を目的とする(当該施設が医療法に基づく施設の場合)。
安全管理
- 電離放射線障害防止規則第1条(放射線障害防止の基本原則)に則り、作業従事者の受ける線量等量を出来るだけ少なくするように努めます。
- 内部被ばくについてはタイベックスーツ、呼吸保護具により防護し作業を実施します。
- 外部被ばくについては事前に作業現場の線量当量分布を測定し、距離・時間・遮 蔽の被ばく低減防止3原則を考慮し被ばく線量当量の低減に努めます。
- また放射線測定器を用いて被ばく線量当量の管理を行います。
- 作業による汚染拡大を防止し、周辺の一般公衆の安全に努めます。
- 労働安全衛生法第24条に則り、労働災害を防止するための必要な措置を講じます。
作業手順
1.作業方法
交換作業は以下手順に則り行います。
- 交換前、作業場周囲の汚染検査
交換作業前、作業場周辺をGMサーベイメータにて汚染検査し、汚染がないことを確認します。
- 作業場所の養生
作業場所を事前に養生することにより、汚染又は損傷を防ぎます。
- フィルタの交換作業
使用済みフィルタを取り出し、新フィルタを取り付けます。
- 使用済みフィルタの梱包作業
使用済みフィルタを(社)日本アイソトープ協会指定方法にて梱包します。
- 差圧計の0調整
フィルタ差圧計を0値へ調整します。
- 交換後、作業場周囲の汚染検査
交換作業終了後、作業場周辺をGMサーベイメータにて汚染検査し、交換作業による作業場周囲の汚染がないことを確認します。
- 使用済みフィルタを廃棄物保管室へ運搬
梱包した使用済みフィルタを廃棄物保管室へ運搬します。
- 報告書提出
作業写真入りの報告書を提出します。
2.汚染検査方法
直接法(サーベイ法)により実施します。
| 対象線種 | β(γ)線 |
|---|---|
| 使用測定機器 | GMサーベイメータ |
3.汚染の有無の判定
汚染の有無の判定は、使用測定器の検出感度限界計数率以上の場合「汚染あり」、以下の場合、自然計数率との有意な差なしと判断します。
尚、検出感度限界計数率は以下の計算式によって求めます。

| Nd | 検出感度限界計数率(cpm) |
|---|---|
| Nb | 自然計数率(cpm) |
| Tb | 時定数(min) |
